交通事故


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交通事故損害賠償

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交通事故損害賠償の基礎知識

 交通事故の損害賠償に関して,概略をまとめました.
 損害賠償についてどのような点が問題になるか知りたいという方はぜひお読みください.

1 賠償請求の基本

⑴ 交通事故に遭った被害者は,治療費,仕事の休業,後遺障害その他様々な損害について,民事上の請求として,賠償を求めることになります。

損害賠償請求権について,法律上問題となることが多い点としては,以下のようなものがあります。

⑵ 過失の有無,過失割合

損害賠償請求権は,被害者の過失の程度(過失割合)に応じて,賠償額が減額(過失相殺)されることがあります。

そこで,加害者側から,被害者側の責任による過失相殺が主張され,過失相殺の有無や割合についての見解が対立することが多くみられます。

過失割合に関しては,典型的な状況については実務の集積により一定の目安が形成されていますが,現実に発生する事故の態様は千差万別であり,最終的な判断は,裁判所が,さまざまな個別事情を考慮して,裁量によって行うことになります。

したがって,示談や裁判手続を行うに当たっては,この裁判所の判断について正しく見通しを持っておくことが重要になります。

⑶ 損害の内容

交通事故によって発生する損害は,大きく分けて人的損害(生命,身体)と物的損害(修理費など)に分類されます。

事故と因果関係を有する損害と認められれば賠償請求ができることになりますが,その費目や問題点は多岐にわたり,日々裁判所による事例判断が積み重ねられています。裁判では,カルテなどの医療記録に基づき,医学的な意見書の提出や鑑定などが行われることもあります。

裁判で認められ得る主な費目と,実務上問題となることが多い点としては,以下のようなものがあります。

ア 人的損害

・治療費,入院費,通院交通費,付添費

治療が長期化した場合など,治療の必要性,有効性が争われることがあります。

・後遺症による介護費,器具費,家屋の改装等

後遺症の程度や,介護等の必要性が争われることがあります。

・休業損害

休業の必要性のほか,損害算定の根拠となる収入額が争われることがあります。

・後遺症,死亡による逸失利益

後遺症の有無,程度,損害算定の根拠となる収入額等が争われることがあります。

・傷害,後遺症,死亡による慰謝料

慰謝料については実務上一定の目安はありますが,傷害,後遺症の程度のほか,事故の態様やその後の経過などから,慰謝料の増額が主張できることもあります。

イ 物的損害

・修理費

・買換えによる費用,損失

・代車料,休車損

2 保険制度

交通事故に関しては,さまざまな保険制度があり,複雑に関係しています。

⑴ 自賠責保険

自動車を運転する際に加入を義務づけられている保険です。

人身損害について,傷害は120万円まで,死亡事故と後遺障害については等級に応じた限度額まで支払われます。

支払額の基準が法令で定められており,裁判で認められる金額よりも低くなることが多いですが,示談成立前にも被害者から直接請求ができること,過失相殺などの点で被害者に有利に扱う基準となっていることなどから,被害者に当面の資金を提供する意味合いのある制度といえます。

⑵ 任意保険

自賠責保険だけでは人身損害の一部しか賄いきれないことから,自動車等の運転者が任意で加入する保険です。損害額を確定させるため,保険会社の担当者が被害者に対し示談交渉を持ちかけることが多いです。なお,上記の趣旨から,任意保険会社が支払わなければならないのは自賠責による保険金額を超える部分ですが,実際には,示談交渉をした任意保険会社が損害額全体を一括して支払い,後で自賠責保険会社と精算をしていることが多いようです。

被害者としては,支払を受けるためには示談に承諾する必要があると言われ,十分に交渉することなく承諾してしまいがちですが,いったん示談が成立すると,原則としてそれ以上の賠償請求権は失われます。損害賠償請求権の内容や,本来裁判で認められる金額をよく理解した上で交渉に当たり,見解の相違が著しい場合はまず自賠責保険のみの請求をするなど,慎重な対応が求められます。

⑶ 人身傷害条項など

加害者の保険で損害賠償責任額の支払を受ける上記保険と異なり,自分が加入している自動車保険の条項により,自分に責任がある部分や,自損事故であっても支払われる保険などもあります。

⑷ 弁護士費用特約(ベントク)

被害者が加入している保険の条項により,弁護士を委任した場合の費用が保険から支払われる場合があります。事故に遭ったときは,この条項が使えないか確認してください.

3 手続の流れ

⑴ 示談

加害者側任意保険会社から,示談の持ちかけがあります。損害賠償請求権の内容や,裁判になった場合に認められる金額をよく理解した上で,示談を承諾するかどうか判断して下さい。

示談を承諾すると,任意保険会社から一括して保険金が支払われ,賠償は終了となります。なお,示談までに治療費等の一部が既に支払われている場合は,既払額として差し引かれることになります。

⑵ 被害者請求

示談をしない場合,裁判などにより法的手続を採る必要がありますが,自賠責保険については,被害者から保険会社に対する直接請求権があり,その支払基準も法令で決められているので,裁判に先立って支払請求の手続ができることがあります。

ここでは,特別な機関により,後遺障害等級の認定などがされることになりますので,ここで資料をそろえておくことで,以後の裁判につなげることができます。

⑶ 裁判

裁判では,損害賠償請求権の金額について,裁判官があらゆる事情,証拠を総合して審理,判断します。カルテの取り寄せや,医学的な主張,立証がなされることもあります。ここまでに任意保険会社からの既払金や,自賠責保険金の支払があると,既払金として差し引かれることになります。

支払を命ずる判決が確定すると,通常,保険会社から損害賠償額が支払われることになります。

4 当事務所の強み

当事務所では,医療問題に強い弁護士がチームで対応いたしますので,上記のような交通事故事案についての専門的知見や最新の裁判の動向などを踏まえ,裁判の見通しを踏まえた対応をすることが可能です。

交通事故に強い事務所と聞くと,大量の案件を定型的に処理しているようなイメージを持たれる方もおられるかも知れませんが,当事務所の弁護士は,ご依頼人が新たな一歩を踏み出すためのお手伝いをしたいという信念のもと,一件一件丁寧な聞取り,調査,分析はもちろんのこと,難解な法律問題についても分かり易くご説明し,最善の選択をして頂けるよう事案に取り組んでおります。

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