遺産・相続


Inheritance

 元裁判官を含む実務経験豊富な弁護士がチームで対応し,迅速かつ的確なサポートを行います.

遺産分割・遺留分減殺請求

 相続が発生すると,遺言書で明確な分割方法が指定されていない限り,遺産は相続人の共有状態となります.このままでは財産としての価値が失われてしまいますので,遺産分割協議を行う必要があります.遺産分割協議が調わない場合は,裁判所の調停・審判を利用することになります.

 また,遺言書が相続人の最低限の取り分(遺留分)を侵害している場合などは,相続人が遺留分減殺請求をすることにより侵害分を取り戻すことができます.遺留分額に争いがあるなど任意での解決が難しい場合,訴訟を提起する必要があります.

推奨コース

書類作成コース通知書,遺産分割協議書等,作成する書面が決まっている場合におすすめします.
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Q&Aは無料ですので,一度ご利用頂き,その後面談をご検討ください.
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遺言

 財産の内容やご意向についてお聞きした上,ご意向を実現するための遺言書文案の作成及び手続のアドバイスを行います.

推奨コース

書類作成コース    作成する書面の内容がお決まりであれば,書類作成/レビューコースがおすすめです.
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Q&A相談は無料となっておりますので,一度ご利用の上,面談をご検討ください.

相続手続の基礎知識

 相続手続に関する手続の流れや法律の定めの概要をまとめました.
 相続について基本的なことを知っておきたいという方はぜひお読みください.

1 相続手続きの流れ
(1)相続開始
相続とは、遺産、すなわち被相続人が保有していた財産(預金や不動産等の積極財産のほか、借金等の消極財産も含みます。)を、相続人や受遺者(遺言で遺贈を受けることを指定されている者)の間で分配する手続きです。
相続手続きは、被相続人が死亡したときに開始するとされています。

(2)法定相続人の確認、遺言書の捜索、遺産の調査
相続が開始した後は、速やかに遺産の帰属を確定し、各手続きを終える必要があります。そのため、まず被相続人の親族関係を調査し、だれが法定相続人となるかを確認しなければなりません。
同時に、被相続人が生前に遺言書を残していないかどうかを調べる必要があります。遺言書の捜索は、被相続人の自宅や貸金庫を調べたり、親族や公証人役場に問い合わせる等して実施します。
また、被相続人が残した遺産を調査し、財産目録を作成します。

(3)相続放棄の検討、意思表示
遺産の範囲が確定し、法定相続人および遺言の調査を経て遺産を相続する者が確定したら、相続を放棄するか否かを検討します。後述のように相続放棄には期間制限があるため、遺産の範囲が確定する前であっても相続放棄または限定承認を検討する必要がある場合があります。
相続放棄をしようとする相続人は、家庭裁判所に対して相続放棄の申述を行います。限定承認は、相続人全員が家庭裁判所に申述することによって行います。

(4)遺産分割協議
相続放棄をしない場合は、相続人および受遺者の間で遺産分割協議を行います。遺産分割協議は遺産をどのように分配するかを相談して決定する話し合いであり、その結果を遺産分割協議書として記します。
相続人および受遺者による話し合いによっては遺産分割協議がまとまらない場合には、家庭裁判所に調停を申し立てて家庭裁判所の関与の下、協議を進めていくことになります。調停が不調な場合は家庭裁判所に対して審判を求めることもできます。

(5)相続税申告、不動産登記
相続税の申告、納税を行います。遺産に不動産等があるときは、相続人への移転登記その他の名義変更手続きを行います。

2 遺産の調査
遺産の範囲は、被相続人の一身に専属するものを除き、被相続人が相続開始時に有していた財産的権利義務のすべてです。現金、預貯金、不動産、有価証券、自動車、貴金属類、金銭債務等、被相続人の財産一切を対象に調査を行い、遺産の範囲を確定します。
不動産については権利証を確認し、預貯金については通帳の確認・金融機関への照会を行います。
相続人への生前贈与の有無も調査します。

3 法定相続
(1)法定相続人の範囲
民法は、被相続人との親族関係に応じて相続人の種類および範囲を画一的に定めており、遺言で被相続人が別段の意思を示さない限りこれらの法定相続人が被相続人の遺産を承継することになります。法定相続人は、血族相続人と配偶者相続人とに分けられます。
ア 血族相続人
血族相続人には順位があり、先順位の血族相続人が存在しないときにはじめて後順位の血族相続人は相続人となります。
① 第1順位
第1順位の血族相続人は被相続人の子であり、子がすでに死亡していたり相続権を失っている場合は孫がその代わりに血族相続人となります。孫も死亡または相続権を失っている場合はひ孫が代わりに血族相続人となり(代襲相続)、以下同様です。
たとえば、被相続人には2人の子A、Bがいたが被相続人が死亡する前にAはすでに死亡しており、Aの子CおよびDは存命であるという場合、血族相続人となるのはB、C、Dとなります。
養子も実子と同様に血族相続人となります。
② 第2順位
第2順位の血族相続人は、被相続人の直系尊属(親、祖父母、曾祖父母・・・)のうち最も親等が近い者となります。
③ 第3順位
第3順位の血族相続人は、被相続人の兄弟姉妹です。
イ 配偶者相続人
配偶者は常に相続人となります。
内縁の夫・妻は相続人とはなりません。

(2)法定相続分
民法は、法定相続人が複数いる場合のそれぞれの相続分を以下のように定めています。
① 血族相続人が子や孫などの直系卑属である場合
被相続人の配偶者がいる場合は、配偶者の相続分が2分の1、血族相続人全体の相続分が2分の1となります。
血族相続人が複数いる場合は、2分の1の相続分を均等に割ったものが各自の相続分となるのが原則です。ただし、代襲相続によって相続人となった者がいる場合は、被代襲者が受けるべきはずであった相続分がその者の相続分となり、複数の代襲相続人がいればこれをさらに均等に分割します。たとえば被相続人の相続人が妻A、亡長男Bの子CおよびD、長女Eという場合の法定相続分は、それぞれAが2分の1、Cが8分の1、Dが8分の1、Eが4分の1となります。

(3)相続欠格、廃除
被相続人や推定相続人を殺害して刑に処されたり、遺言書を偽造・破棄隠匿した者等、非行がある者は相続人としての資格を当然に剥奪されます。
また、被相続人は、遺言によって、虐待もしくは重大な侮辱または著しい非行をした者を相続人から廃除することができます。

(4)相続人がいない場合
相続人がいない場合、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者は、家庭裁判所に清算後の財産の分配を請求することができ、家庭裁判所がこれを認めた場合は清算後の財産の全部または一部を取得することができます。
残りは国庫に帰属します。

4 遺言相続
(1)遺言とは
遺言は、個人の最終意思が一定の方式のもとで表示されたものです。遺言により、被相続人は死後自分の財産をどのように処分するか決めることが可能になります。被相続人の遺言が存在する場合には、遺言の内容は、遺留分を侵害しない限り(後述7)法定相続の規定に優先します。

(2)遺言書作成のメリット
相続をめぐっては、被相続人の死後に相続人どうしで遺産の取り合いなどの紛争に発展する例がしばしばあります。被相続人の生前にはそのような紛争を予想していなかったというケースもあります。このような親族間の争いを避けるため、被相続人があらかじめ遺産の分配について明確に示しておくことは有効な手段です。
また、遺言が存在しない場合には法定相続分にしたがった遺産分割がされますが、被相続人としてはお世話になった人に遺産を多く残したいという思いを持っていたり、その逆もありえるところです。
遺言書を作成することによって、死後の親族間の争いを防いだり、自分の希望に合う真に公平な遺産の分配を実現したりすることができます。

(3)遺言の方式
遺言は、遺産の分配に関して被相続人の最終意思を示すものですから、非常に厳格な要式が定められています。
ア 自筆証書遺言
遺言者が、遺言書を自筆で書く方式の遺言です。
誰にも知られずに遺言を作成することができる反面、方式不備で無効とされたり、偽造・変造される危険もあります。
イ 公正証書遺言
遺言者が遺言の内容を公証人に伝え、公証人がそれを筆記して作成する方式の遺言です。
コストがかかる反面、プロが関与するため適正な内容の遺言作成が期待でき、あとから無効とされたり、偽造・変造される危険も少ないといえます。
ウ 秘密証書遺言
遺言者が、封をした遺言書を公証人や証人に提出して行う方式の遺言です。
これにより、遺言の内容を秘密にしたまま、その存在のみを証明してもらうことが可能になります。
エ 危急時遺言
病気その他の理由で死亡の危急に迫ったときに行う方式の遺言です。通常の方式と比べてより厳格な手続きが要求されます。
その他、特別な状況下での遺言の方式が規定されています。

5 相続放棄
(1)相続放棄とは
相続放棄とは、相続人の資格を持つものが遺産を相続する資格を放棄することです。これにより、積極財産の承継をする権利を失う一方で、消極財産(借金など)に基づく義務を免れることができます。

(2)相続放棄が必要なケース
遺産に含まれる財産がマイナスとなる場合、すなわち積極財産の価値を消極財産が上回る場合には、相続人としては遺産を承継しても経済的に損失を被ってしまう可能性があります。
また、相続人としては、遺産を相続することを潔しとしない場合や遺産をめぐる法律関係から離脱したいという場合もあります。

(3)相続放棄の期間制限
相続放棄は、相続人が自己のために相続が開始したことを知った時から3か月以内に家庭裁判所に申述しなければいけません。また、相続を承認したり、遺産を費消するなど一定の態度をとったときも相続を放棄することができなくなります。

6 遺産分割協議
遺言がない場合または遺言があっても相続分の指定のみされている場合もしくは対象となる財産のうち一部が漏れている場合には、遺産分割協議を行って遺産の分割方法を決めなければなりません。
遺産分割協議は、相続人(相続人から相続人を譲り受けた者がいる場合はその者も含む。)および遺言によって包括的に遺贈を受けた受遺者全員の合意によって成立します。全員の合意があれば、法定相続分や遺言で指定された割合と異なる遺産分割をすることも可能です。
なお、相続の対象となる遺産のうち、可分債権(銀行預金など)および金銭債務は遺産分割の対象から除外されます。これらは相続開始と同時に法定相続分にしたがって、法定相続人に分割承継されます。

7 遺留分減殺請求
(1)遺留分とは
法定相続人は民法の規定によりそれぞれ遺留分を持ちます。遺留分とは、被相続人の遺産についての、遺言によって剥奪されない一定の持分を言います。
遺留分算定の基礎となる財産額は、
(被相続人が相続開始時に有していた財産の価額)+(贈与財産の価額)―(相続債務の全額)
であり、これに以下の個別的遺留分の割合
(民法1028条所定の遺留分の割合)×(法定相続分の割合)
を乗じて具体的な遺留分額を算定します

(2)遺留分減殺請求
兄弟姉妹およびその代襲者を除く相続人は、遺留分を侵害する遺贈や贈与があった場合に、受遺者や受贈者等に対して、遺留分の回復に必要な限度でそれらの遺贈や贈与を失効させる請求をすることができます。